出産にあたって手続きがたくさんあって大変ですよね。一般的に必要となる手続き徹底解説します!
会社や自治体によって手続きが異なるものもあるので、詳しくはご自身の会社・自治体にご確認ください。

手続き(自治体編)
出生届
出生届は赤ちゃんの戸籍を作るために必要な届け出です。他の手続きは、基本的に全てこれをもとに行われることになるので、一番最初に行う必要のある手続きです。
期限は、出生の日から14日以内(国外で出生したときは3か月以内)と法律で決められています。
手続きは、子の出生地・本籍地又は届出人の所在地の役所で可能なため、里帰り出産の場合は里帰り先でも手続きが可能です。申請の際、現住所・本籍地の確認があるため、里帰り先など、現住所・本籍地以外で申請すると問い合わせに時間がかかることがあります。
用紙は役場で手に入れることができますが、産院記入欄があるため、そもそも産院で用意してくれることが多いです。
フォーマットさえ則っていれば、好きなデザインのものを使うことができるので、お気に入りの出生届を用意するのもいいですね♪
児童手当
子供が生まれたら、児童手当をもらうために認定請求の申請が必要となります。
現住所の自治体で手続きする必要があるため、里帰り出産の場合は気をつけてください。最近では、オンライン申請可能な自治体も増えてきています。ご自身の自治体が、対応しているかどうかは、マイナポータルから確認することができます。
申請が遅れると遡って支給はされないため、必ず出生の日の翌日から15日以内に申請するようにしましょう。
申請の際は、マイナンバーカードなどの両親の身分証明書と振込先のキャッシュカードなどが必要となります。
公務員の場合は手続きが異なりますので、ご注意ください。

マイナンバーカード
出生届提出後、申請不要でマイナンバーが発行され2,3週間後にで個人番号通知書が郵送されてきます。
マイナンバーカードを作成したい場合は、同封されている書類に従って手続きをしましょう。
子ども医療費受給資格証
多くの自治体で、子ども医療費の助成がなされています。手続きは自治体によって異なりますが、多くの場合で健康保険証が必要となるので、健康保険証が発行され次第、現住所の自治体で手続きをしましょう。
里帰り先で病院を受診した場合は、戻ってきた際に役所で手続きをすることで、医療費の還付を受けれます。
誕生祝金など
自治体によっては、お祝い金制度などがあるところもあります。
一度お住まいの自治体のホームページで確認しておきましょう♪
手続き(会社編)
会社・所属する健康保険での手続きについて紹介します。
健康保険証
出生届提出後速やかに、所属する会社の健康保険で扶養の手続きをしましょう。
共働きの場合は、年収の高い方の健康保険の扶養に入れるという決まりがあります。
出産育児一時金
出産に際して1児あたり50万円が健康保険から支給されます。
分娩費用は高額なため、一時金と出産費用を相殺し、産院で高額な支払いをしなくていいようにする直接支払制度があります。
産院で申し込みをすることで直接支払制度を利用することができます。差額がある場合は別途申請することで給付を受けられます。
直接支払制度を利用する方が手続きも支払いも簡単ですが、あえて利用せずクレジットカードなどで分娩費用を支払うことでポイントをゲットするという裏技もあります!手続きが苦手でない方は、検討してみてはどうでしょうか。
出産手当金
産休によって、会社から給与が受け取れなくなった際の手当金として、出産手当金が健康保険から支給されます。
月額は、標準報酬月額の3分の2です。おおよそ、普段の給与の3分の2程度となります。
申請方法は、健康保険組合ごとに異なりますので、ご自分の健康保険組合にご確認ください。手続きは出産後ですが、申請書に産院記入欄がある場合があるため、出産前に手続き方法を確認しておくといいですよ。
育児休業給付
育児休業中は雇用保険から育児休業給付を受け取れます。
支給額は育休開始から6ヵ月までは67%以降は50%となります。
税法上の扶養申請
16歳未満の子どもは扶養控除がありませんが、会社によっては税法上の扶養に入れることで扶養手当を貰える場合があります。会社の制度を確認しておきましょう。
また、慶弔見舞金などの制度についてもあわせて会社の福利厚生を確認しておきましょう。予め調べておけば、役所での手続きの際についでに必要な書類を取って置くことができますよ。


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