産休・育休を取るに当たって、育休期間中の社会保険料がどうなるのか気になる方も多いのではないでしょうか。そこで、今回は社会保険の中でも厚生年金の育休中の扱いについて紹介します!
ちなみに、国民年金の方も基本的には同じかとおもいます。
産休・育休中は支払が免除!
まず、そもそも支払う必要があるのかということですが、産休・育休中は厚生年金の支払いが免除されます。育休中は手当があるとはいえ収入が減るので、免除されるのは嬉しいですね!
と、ここまではご存じの方も多いのではないでしょうか。
更に個人的に気になったのが、免除は嬉しいけどその分将来の受給額が減額されたりしないの?という点です。
大学時代、学生納付特例の免除を利用していました。その分の追納の案内が定期的に届いていたため、産育休中の免除も同様の扱いになるの?という点が疑問でした。
受給額に影響はなし!
結論から言うと、産休・育休中の支払い免除によって、将来の年金受給額が減ることはありません。
それは、産休・育休中の免除は年金受給額を計算する際には保険料を納めた期間として計算されるからです。よって、後々追納したりする必要もありません。
(参考:日本年金機構 – 厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間))
もっと詳しく知りたい人向け
老齢基礎年金は、受給資格期間が10年以上ある場合に、保険料納付済期間に基づいて計算される額(以下の式参照)を65歳から受け取ることができます。 (参考:日本年金機構 – 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額)

学生納付特例制度は、あくまで保険料の納付が猶予される制度のため、保険料を納付しなくてもその期間も受給資格期間に含めてくれるという制度になります。保険料を納付していないので、当然保険料納付済期間には含まれないため、その分将来の受給額は減ることになります。
(参考:日本年金機構 – 国民年金保険料の学生納付特例制度)
一方、産休・育休中の納付免除は、その期間支払いが免除されたうえで、受給資格期間はもちろん保険料納付済期間としても含めるという制度になります。そのため、将来の年金受取額に影響はありません。
ここでは、老齢基礎年金(国民年金)部分について説明しましたが、老齢厚生年金についても同様の扱いになります。
まとめ
産休・育休中は厚生年金などの社会保険料の支払いは免除されます。また、それによって将来の年金受給額が減額されることもありません!
安心して産育休を取得できますね。


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